弁護士・高島秀行さんの
「大学では教えない、でも役に立つやさしい法律講座」

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7月01日 第204回 内容証明郵便と普通の請求書の法的効果はあまり変わりません。
7月02日 第205回 内容証明郵便の出し方を教えます。
7月03日 第206回 相手が約束どおり払わなければこちらの立場が優位に立ちます。
7月04日 第207回 銀行への支払いは後回しにしてもらいましょう。
7月07日 第208回 公正証書があれば、裁判は不要です。
7月08日 第209回 公正証書にしておくと弁護士費用が節約できます。
7月09日 第210回 公正証書の作り方を教えます。
7月10日 第211回 公正証書に書く内容を教えます。
7月11日 第212回 公正証書の書式内容を説明します。
7月14日 第213回 30万円以下の訴訟は1回で終了させることができます。
7月15日 第214回 交渉で払わない場合は法的措置を取るほかありません。
7月16日 第215回 法的措置の典型は訴訟をすることです。
7月17日 第216回 訴訟の前に調停・仲裁という方法もあります。
7月18日 第217回 判決がなくても差押えが可能な場合があります。
7月21日 第218回 相手の持っている債権を行使できる場合があります。
7月22日 第219回 相手が財産の名義を変えてしまった場合取り戻す方法があります。
7月23日 第220回 営業を引き継いだ人に請求できる場合があります。
7月24日 第221回 名前は変わっても実態が同じ場合にも請求することができる場合があります。
7月25日 第222回 名義を変えられる前に押さえるのが仮差押です。
7月28日 第223回 差押を先にしても優先されるわけではありません。
7月29日 第224回 差押は相手方に打撃を与えます。
7月30日 第225回 預金の差押も相手方に打撃を与えます。
7月31日 第226回 相手方の店舗にある商品を差し押さえることもできます。
 

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