第204回
内容証明郵便と普通の請求書の法的効果はあまり変わりません。

今回から、
相手が代金を約束どおり支払わなかった場合
どうするかという話をしていきます。

相手が約束どおり代金を支払わなかったらどうしますか?
まず、再度、請求書を送るというのが普通でしょう。
これは、相手方が、単に忘れているとか、
忙しくて支払いの手続きをしていない
という場合には、有効です。

この相手方への請求は、
普通の郵便で請求書を出すのと、
内容証明郵便で出すのとでは、
法律上、違いがあるのでしょうか?
結論を言ってしまうと、
あまり法律上の効果は変わりません。

内容証明郵便というのは、
その日に、その内容の文書が
相手方に届けられたということを証明してくれるだけで、
その請求権があることまで証明してくれるわけではありません。

また、普通の請求書は無視してよいけれども、
内容証明郵便による請求は支払わないと
罰則があるということもありません。
だから、内容証明郵便で請求を出しておくと、
後で裁判で有利になるということもないのです。

裁判での証拠という意味では、
内容証明郵便もこちらの言い分を書いてあるのみなので、
普通の請求書と変わらないのです。
裁判での証拠ということを考えたら、
相手の署名捺印のある発注書や契約書の方が重要です。

このように内容証明郵便は、
普通の請求書とあまり変わりがないのですが、
通常の郵便とは形式も異なっており、
内容証明郵便には何か
法律上の効果があると思っている人も多いことから、
相手が払わなければならないと思う効果が事実上あるようです。

内容証明郵便という改まった形式で通知することによって、
こちらが本気で回収するつもりだと言うことを
相手に伝える効果もあります。
したがって、内容証明郵便での請求が
普通の請求書と法律上の効果が同じであっても、
代金回収に役立つ場合があります。


■今週の宿題 ■
代金の支払について
公正証書を作成してある場合には
裁判を起こす必要はない。
でしょうか? ×でしょうか?

お答えをお待ちしております。


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2003年7月1日(火)

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