第218回
相手の持っている債権を行使できる場合があります。
先週の宿題は
Aが取引先Bに対し100万円の売掛金を持っています。
取引先Bがお金を持っていないけれども
Cに対して売掛金100万円を持っていた場合、
AはBに代わって、Cに対し
Bの100万円の売掛金請求権を行使することができる。
○でしょうか? ×でしょうか?
という問題でした。
答えは○です。
宿題のように、
AがBに対して売掛金を持っていて、
BがCに対して売掛金を持っているケースでは、
BがCに対する売掛金の他
目ぼしい財産がない場合、
AはBに代わってCに対する売掛金について
代金を請求することができるのです。
売掛金が貸付金でもその他の請求権でも同じです。
この権利を債権者代位権と言います。
債権者が債務者に代わって
権利を行使する権利という意味です。
いくら債権者だからと言っても、
債務者の財産を勝手に行使することは許されません。
だから、
(1)債務者が他に目ぼしい財産を持っておらず、
(2)債務者が相手(第三債務者と言います)に対し、
訴訟などの請求をしていない場合
という要件があります。
判決や公正証書があるのであれば、
債権者代位権を行使するよりは、
差押えをしてしまった方が早いのですが、
判決や公正証書がない場合、
あるいは債務者がこちらに協力的な場合や
第三債務者が交渉で
任意に支払ってくれそうなときなどには
債権者代位権が役にたちます。
僕は、ほとんど差押えか仮差押えをしてしまいますが、
一度だけこの債権者代位権を行使して
回収したことがあります。
■今週の宿題 ■
債務者の財産を差し押さえした場合、
最初に差し押さえた人が
他の人に優先して弁済(返済)を受けることができる。
○でしょうか? ×でしょうか?
お答えをお待ちしております。
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