弁護士・高島秀行さんの
「大学では教えない、でも役に立つやさしい法律講座」
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■ 2003年8月 ■
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8月01日 第227回 代金を払わない相手から物を買うことが代金回収に役立つ場合があります。
8月04日 第228回 小売・卸売の代金債権の時効は2年です。
8月05日 第229回 こんな業種は短期の時効に気をつけましょう。
8月06日 第230回 時効にかからない対策があります。
8月07日 第231回 物を預かる商売は担保を取っているのと同じです。
8月08日 第232回 代金回収の究極の手段は破産の申立です。
8月11日 第233回 生命保険は遺産分割の対象にはなりません。
8月12日 第234回 相続放棄は相続財産全体を確認してから判断しましょう。
8月13日 第235回 支払いを止めて訴訟を起こすと判決では一括払いとなってしまいます。
8月14日 第236回 医師や公務員は破産してもクビにはなりません。
8月15日 第237回 普通の弁護士は実費としてワープロタイプ代を請求することはありません。
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