第206回
相手が約束どおり払わなければこちらの立場が優位に立ちます。

相手が代金を約束どおり支払わなかった場合
どうするかという話をしています。

通常、請求書を再度送ったりしますが、
それでもなかなか相手が支払ってくれない場合、
電話で督促したり(支払いを催促する)、
相手のところに代金を取りに行ったりすることになるでしょう。
さて、この場合、
相手が代金を約束どおり支払っていないのですから、
立場はこちらが優位になるはずです。

物が売れない時代では、
最初に売買契約を結ぶときには
買い手が優位に立つことが多いという話をしました。
したがって、最初の契約のときには、
代金回収に役立つような条件をつけたりすることは
難しかったわけです。

ところが、今度は相手の方が本来の約束を守らずに、
代金を支払わないのですから、
こちらが優位に立っています。
そこで、待つのであれば
それなりの条件をつけてもらうことも可能になります。
まず、当たり前の話ですが、
なぜ支払えないのかを聞いてみましょう。

相手方も取引先からの支払いが遅れているという場合、
一緒に相手方の取引先に回収に行って、
そこから払ってもらうということも可能ですし、
取引先がしっかりしている場合には
取引先に対する債権を譲渡してもらうとか
担保に入れてもらうという方法も考えられます。
他の支払いはどうしているのか、
代表者個人はどうやって生活しているのかも聞いてみましょう。

他の支払いもしていないという場合には、
本当に支払えないということかもしれませんが、
それでは少し待ったところで
回収できないということでもあります。

他には支払っているけれども、
こちらにだけ支払っていないというのであれば、
他への支払いを止めてでもこちらに支払ってもらうとか、
一部をこちらに回してもらうという交渉も可能です。

代表者個人の生活のために
会社からお金を回している場合には、そ
こから一部でもこちらに支払うよう要求すればよいし、
代表者はサラ金等で借り入れをして生活しているのであれば、
これもまた今後の支払いは期待できないので、
すぐに回収する方法を考えなければなりません。

明日は、本来「弁護士の話」ですが、
続けて代金の回収の話をします。


■今週の宿題 ■
代金の支払について
公正証書を作成してある場合には
裁判を起こす必要はない。
でしょうか? ×でしょうか?

お答えをお待ちしております。


←前回記事へ

2003年7月3日(木)

次回記事へ→
過去記事へ
ホーム
最新記事へ