第210回
公正証書の作り方を教えます。

公正証書にしておくと、裁判をせずに、
すぐに相手方の財産に対し、
強制執行ができますから、
債権回収にかなり有効です。

その公正証書は、公証役場というところで作成します。
公証役場に行ったことがある人は少ないと思います。
でも、全国にはたくさんあるので、
最寄の公証役場については、
こちらのホームページで確認してください。

必要な書類は、当事者が会社であれば、
会社の商業登記簿謄本、会社の実印、
印鑑証明書が必要となります。
当事者が個人の場合には、実印と印鑑証明書、
あるいは、運転免許証かパスポートと認印が必要となります。

これらは、本人かどうかを確認するための書類です。
他に用意するのは、作成手数料くらいです。
作成手数料は、300万円の場合で1万数千円、
1000万円の場合で約2万円くらい必要となります。

公正証書は、必ず本人が行かなければ
作成できないわけではありません。
代理人によっても作成することができます。
その場合は、個人や会社から
代理人になる人に対する委任状が必要です、
委任状には実印を押して、
印鑑証明書をつける必要があります。

代理人となる人は、
代理人本人の運転免許証やパスポート
あるいは実印と印鑑証明書を持っていく必要があります。
これは、代理人が代理人自身であることを
確認するための証拠となります。

それから、強制執行をするためには、
単に公正証書を作成しただけではできません。
相手方にそれを送達
(特別な手続きで送ること)する手続が必要です。
この手続きに別途数千円かかります。


■今週の宿題 ■
30万円以下の請求の裁判は、
第1回で終了させることができる。
でしょうか? ×でしょうか?

お答えをお待ちしております。


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2003年7月9日(水)

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