弁護士・高島秀行さんの
「大学では教えない、でも役に立つやさしい法律講座」
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■ 2003年5月 ■
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5月06日 第164回 おまけをつけるにも制限があります。
5月07日 第165回 マンションのおまけは100万円までです。
5月08日 第166回 原則として事業者間の取引ではおまけは制限されません。
5月09日 第167回 弁護士の専門を説明するのは難しいです。
5月12日 第168回 「相殺」は「そうさい」と読みます。
5月13日 第169回 「物を売る」は代金をもらって初めて売ったことになります。
5月14日 第170回 前金でもらえば代金回収の問題は生じません。
5月15日 第171回 現金取引でもリスクを負う場合があります。
5月16日 第172回 ある分野に詳しい弁護士に依頼したい場合は著作が参考になります。
5月19日 第173回 契約は口約束でも有効です。
5月20日 第174回 見積書や請求書では裁判上有利な証拠にはなりません。
5月21日 第175回 発注書や注文書をもらいましょう。
5月22日 第176回 発注書をファックスで送ってもらうのは有効な方法です。
5月23日 第177回 ある分野に詳しい弁護士に依頼したい場合は研究会や委員会の所属も参考になります。
5月26日 第178回 署名は自分で書く場合、記名はそれ以外の方法の場合のことを言います。
5月27日 第179回 契約や発注書には、最低限、商品、代金、代金支払日について書きましょう。
5月28日 第180回 商品の受領書をもらいましょう。
5月29日 第181回 掛売りはお金を貸すのと同じです。
5月30日 第182回 どの弁護士もよく知っている法律は司法試験の受験科目です。
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