第164回
おまけをつけるにも制限があります。
みなさん、お久しぶりです。
ゴールデンウイークはどうでしたか?
新入生や新入社員のみなさんが
読んでいるかどうかわかりませんが、
5月病などにならずに、
この講義で引き続き勉強してください。
今月からは、「物を売る」です。
さて、先々週からの宿題は、
商品を売る場合につけるおまけについては
おまけが高くて損するのは売主なので
いくら高いおまけをつけてもよい。
○でしょうか? ×でしょうか?
という問題でした。
答えは、×です。
おまけには、ある商品を買えば全員にあげるものと、
抽選であげるものの2種類あります。
全員にあげるものを「総付け景品」と言い、
抽選で当たった人にのみあげる場合を
「懸賞による景品」と言います。
これらのおまけについて規制している法律を
「不当景品類及び不当表示防止法」と言います。
略して「景表法」とか
「景品表示法」などと呼ばれています。
景品表示法については、
みなさん知っていたようで、
みなさん×と答えてくれていました。
ある商品を買ったら、
全員におまけをあげるという「総付け景品」の場合、
どれくらいまで許されるかわかりますか?
ちなみに、そこまで宿題の回答として
書いてくれた方はいませんでした。
もちろんそこまで書いてくれることは望んでいません。
そこまで知っている方は、
僕の代わりにこの講義をやって欲しいものです。
「総付け景品」は商品価格の10%までと決められています。
景表法そのものではなくて、
「総付け景品制限告示」で定められています。
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