第165回
マンションのおまけは100万円までです。
昨日、商品を買うと誰でももらえるおまけは
商品価格の10%までという話をしました。
すると、マンションや一戸建てを買う場合、
購入代金3000万円であれば、
300万円までのおまけが可能ということになりますが、
実際はそうはなりません。
不動産業の場合、10%の価格があまりに多額になるので、
おまけは特別10%か100万円の価格のどちらか
低い方までと決まっているのです。
だから、3000万円のマンションを買っても、
おまけはついても100万円までとなります。
家庭電気製品や新聞についても
10%という制限以外の制限があります。
家庭電気製品の場合は、10%か1万5000円の
低い方となります。
新聞の場合、契約した金額の8%か
6か月分の購読料の8%までと決まっています。
消費者としては、
いくらおまけがついても損するのは業者なのだから、
おまけの制限をすることはないんじゃないか
という疑問もわくと思います。
もともとは、「景表法」は、
事業者同士が競争するときに、
おまけをつけることを自由にすると、
お金持ちの事業者が、お金にものを言わせて、
高いおまけをつけて顧客を獲得し、
お金のない事業者を市場から排除しようとするので、
それを防ぐためにできました。
今ももちろんそういう目的もあります。
でも、今は、主に、消費者保護を目的としています。
どういうことかと言うと、
おまけで釣って顧客に高い商品を買わせるのを
防ぐということです。
消費者の利益にするならば、
おまけの制限をはずしてもらった方がよい
という人もいるかもしれません。
それでも過去の歴史を見ると、
おまけを制限しておいた方がよい
というのが法律の考え方です。
おまけをつけて物を売ろうと考えている方は、
「景表法」にご注意ください。
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