第166回
原則として事業者間の取引ではおまけは制限されません。
おまけをつける場合には、
「景表法」で商品の10%という制限をうける
という話をしました。
事業者が事業者に物を売る場合はどうでしょうか?
昨日説明したように「景表法」は、
最初はお金持ちの事業者がお金にものを言わせて、
お金のない事業者を市場から排除することを
防ぐ目的で制定された法律なので、
最初は事業者が事業者に対して物を売るときに
おまけをつけることにも制限があったのです。
ところが、事業者対消費者に比べて、
事業者間では、
おまけをつければ売れるという効果も低いし、
仮に、事業者がおまけに釣られて
高い商品を買ったとしても、
商売をしている事業者の責任なので、
法律はそこまで面倒をみないということにしました。
これは、1996年(平成8年)のことです。
そこで、今では、事業者間の取引では、
基本的におまけに制限はないのです。
なぜ、「基本的に」とか「原則的に」
という言葉をつけるかと言うと、
「独占禁止法」という法律が
「不公正な取引方法」というのを定めていて、
その「不公正な取引方法」の中には
「不当な利益による顧客誘引」ということを
規制しているからです。
「景表法」で規制されなくても、
「独禁法」という法律で
常識を外れたようなおまけは禁止されているのです。
とは言え、会社同士、商売人同士の取引では、
おまけは原則自由です。
ここは一つおまけで勝負してみますか?
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