弁護士・高島秀行さんの
「大学では教えない、でも役に立つやさしい法律講座」
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■ 2003年2月 ■
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2月03日 第104回 一度賃貸借契約の保証人になると、 新たに契約しなくても更新後も保証人になってしまいます。
2月04日 第105回 建物賃貸借契約は2種類あります。
2月05日 第106回 定期借家契約と普通の建物賃貸借契約はどちらが得かよく考えてください。
2月06日 第107回 建物賃貸借契約の仲介手数料について、ご質問にお答えしします。
2月07日 第108回 弁護士費用についても交渉の余地はあります。
2月10日 第109回 「権利証」という名前の書類はありません。
2月11日 第110回 不動産屋さんが仲介手数料の他に貸主からも広告料名目で1ヶ月分を受け取っているのは建設省告示の影響です。
2月12日 第111回 事務所や店舗を借りるときには契約で使用目的が決められています。
2月13日 第112回 事務所や店舗を借りた場合、勝手に改装はできません。
2月14日 第113回 弁護士費用も減額される場合があります。PartII
2月17日 第114回 権利証を失くしても土地の売買は可能です。
2月18日 第115回 いろんな証券を失くした場合について教えます。
2月19日 第116回 事務所や店舗を借りた場合、又貸しは禁止です。
2月20日 第117回 契約書の名前を業務委託という名称にしただけでは転貸と判断されます。
2月21日 第118回 値段が安い弁護士がいい弁護士とは限りません。
2月24日 第119回 普通の建物賃貸借契約では契約にかかわらず賃料の減額を求めることができます。
2月25日 第120回 リストラの方法として、賃料の減額もあります。
2月26日 第121回 地価や賃料相場が下がっていることが賃料減額の理由となります。
2月27日 第122回 賃料減額の手続きを教えます。
2月28日 第123回 値段が高い弁護士がいい弁護士とは限りません。
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