第112回
事務所や店舗を借りた場合、勝手に改装はできません。

建物賃貸借契約書では、
改装などについても、禁止されています。
事務所として使用している場合には、
普通、増築・改築などはしないので、
あまり問題になりません。
しかし、店舗や倉庫として利用している場合には、
いろいろな設備を設置したり、
内装を大きく変えたりしますから、
この改装禁止規定は要注意です。

契約を締結する場合、どの範囲では自由にできて、
どの範囲では勝手にできないのか話し合って、
後でトラブルとならないように文書化しておく必要があります。
判例では、昨日取り上げた
ファッション関係の店舗として使用してきたのに、
アイスクリーム販売店にするために改装したのが、
契約違反とされました。
このケースでは、正面ウインドや日よけ部分、
トイレなどを改装したようです。

他にも、借りていた倉庫が古くなったので、
勝手に補修工事をしてしまったことが
契約違反だとされています。
点滅式の看板をビルに設置したことも
契約違反とされています。

契約をするときには、
将来自分の事業ではどのようなことをする可能性があるのか、
その場合契約ではどうなるのかを考える必要があります。
まあ、なかなか将来を見通すことは難しいですけどね。
判例の事案でも、まさか自分がアイスクリーム屋を
営むことになるなんて思わなかったでしょうからね。
そのときは、事情を説明して、
何とか貸主に承諾してもらうほかありません。


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2003年2月13日(木)

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