第119回
普通の建物賃貸借契約では契約にかかわらず
賃料の減額を求めることができます。
先週の宿題は
普通の建物賃貸借契約で、
契約書に3年に1度賃料の値上げができると
増額のことしか書いていない契約でも、
賃料の減額を求めることができる。
○でしょうか? ×でしょうか?
という問題でした。
僕の連載をよく読んでくれている人には
簡単な問題だったと思います。
第106回で少し書いたように、
普通の建物賃貸借契約では、
契約書の規定にかかわらず、経済情勢の変動によって、
賃料の減額を求めることができます。
だから、答えは○です。
ただ、答えが間違ったとしても、がっかりしないでください。
契約は、当事者で決めた内容が
法律に優先するということが原則ですから、
契約に増額のことしか書いていない以上
増額しかできないと考えることにも十分理由があるわけです。
しかし、契約時点で経済情勢の変動を
すべて見通すのは難しいこと、
特に借地借家法32条に経済情勢の変動によって
賃料が不合理になった場合には
増減できるという規定があることから、
契約の規定にかかわらず、
賃料の減額ができるとされています。
ただし、借地借家法は、
一定期間賃料を増額しないという規定があった場合には、
その契約の方が優先するとしています。
やはり、借地借家法は借主の味方なのです。
以前、普通の建物賃貸借契約と
定期借家契約の比較で説明したとおり、
定期借家契約では、契約の内容が優先ですから、
定期借家契約を結ぶときには、
賃料の増減についてどういう内容になっているか
チェックしないと、
後で、賃料の減額を求めることができず、
高い賃料を継続して支払うことにもなりかねません。
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