第122回
賃料減額の手続きを教えます。
賃料の減額を請求する場合には、
まず、昨日言ったように、
借りたときの地価と賃料相場、
現在の地価と賃料相場を調べます。
そこから、合理的だと思われる賃料を出します。
この段階で不動産鑑定士に依頼して、
適正賃料を算出してもらってもよいですが、
相手方が納得しない場合には、
裁判所の選任した不動産鑑定士による鑑定を
行なうことになります。
結局、二度手間になり、
費用も2倍かかってしまうおそれがあるので、
最初の請求段階では、自分なりに近隣相場を調べて
その額を基準に賃料の減額を請求すればいいと思います。
ちなみに、不動産鑑定士というのは、
土地や建物の価格を評価する専門家のことで、
不動産鑑定士という資格があります。
土地や建物自体の価格だけでなく
賃料についても算定してもらえます。
もちろん有料です。
次に、貸主に賃料の減額を請求する旨の通知をしましょう。
賃料の減額は、減額を請求した日から
効力が生じることになりますから、
通知をした日にちは重要です。
だから、どうせ通知するならば
内容証明郵便で通知しましょう。
(内容証明郵便の効果については第29回で説明しています。
覚えていますか?)
そこから、交渉が始まります。
交渉でこちらの希望通りの額まで下がらない場合には、
相手の提示した額で納得するか、
さらに争うか決めることになります。
さらに争う場合には、
賃料減額を求める調停の申立をしなければなりません。
通常の争いごとの場合、
いきなり訴訟を起こすことができます。
でも、賃料減額については、訴訟の前に調停を
申立てなければならないことになっています
(民事調停法24条の2)。
だから、いきなり訴訟で
賃料の減額を求めるというわけにはいかないのです。
明日は「弁護士の話」なので、続きは来週になります。
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