第107回
建物賃貸借契約の仲介手数料について、
ご質問にお答えしします。
建物賃貸借契約の仲介手数料については、
法律上の原則と実際についてあまり知られていないので、
第94回、第95回、第100回と取り上げてみました。
これについては、
みなさんから比較的多くのメールをいただきました。
法律上の原則どおりに
仲介手数料を取っている業者名を挙げたことから、
その業者と関係があると思われることは
僕にとってあまりよくないと心配してくれた方もいました。
ありがとうございます。
その業者はいろいろな経緯があって、
法律の原則どおりに手数料をもらうようになったのに、
その業者を宣伝するのはおかしいのではないか
という質問?ご意見?もありました。
しかし、私が敢えて、業者名を出したのは、
現在、法律の原則どおり、
賃料の半月分の仲介手数料を取っている不動産屋さんは、
僕の知っている限りそこくらいだったからです。
この連載は、創業する側
(事務所等を借りる側)の視点で書いています。
借りる側からすれば
過去にどういう経緯で仲介手数料を引き下げたかは、
関係ないと思うのですがいかがでしょうか?
僕は本当にその業者とは関係なく、
仲介手数料が法律の原則どおりということだけを書いたつもりです。
だから、その業者のサービス内容などは全くわかりません。
仲介手数料以外の要素については、
みなさんが自分で判断してください。
でも、仲介手数料を法律上の原則どおりにしていることが、
売りになるっていうのは、ちょっとおかしいと思いませんか?
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