第191回
取込詐欺に遭わないためには相手を調査することです。

「お宅の商品を購入したい」
という注文を受けたときに、
それが取込詐欺なのか、
正当な取引なのか事前に区別することは難しいです。
ただ、相手を調査することで、
被害に遭うことを少なくすることはできます。
どういう調査をするかは、
第185回第186回で、説明した様なことになります。

不動産登記簿を見ると、
差押えになったビルで営業をしている場合があります。
第146回で説明したように、
ビルが競売にかかっても、
借主は営業を続けることはできます。

しかし、ビルが競売にかかった場合に、
占有屋という人たちが入り込んで、
そこで、取込詐欺を行なうということも
よくなされることではあります。
競売にかかってから、新しい買主が決まって、
そこから立退料をせしめるまでの
半年から1年くらいの短期間に、
取込詐欺も行なって、逃げてしまうのです。

こういうケースでは、
商業登記簿謄本を見てみると、
そのビルに会社の住所はないか、
あったとしても競売になった以降に移されています。

競売にかけられているビルに
会社の住所を移すということは、不自然です。
だから、そういったケースでは、
事前に商業登記簿謄本と
不動産登記簿謄本を取りよせれば、
取込詐欺には遭わずに済んだわけです。
いつも、それを見れば安心というわけではありませんが、
役に立ち被害を減らせる場合もあるのです。

もちろん、競売にかかっているビルでも
真っ当な営業をしているお店もあります。
でも、その場合には、そこでの営業が長いのが普通です。


■今週の宿題 ■
ダイヤルQ2の利用料金や
レンタルビデオの延滞金などについて、
実際はないのに、
債権を譲り受けたと言って請求することは、詐欺となる。
でしょうか? ×でしょうか?

お答えをお待ちしております。


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2003年6月12日(木)

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