第148回
非弁提携弁護士の見分け方を教えます。
先週の金曜日に、
非弁提携弁護士という弁護士の名前を貸して
弁護士ではない人に
弁護士業務をさせている弁護士がいるという話をしました。
今日は、みなさんが非弁提携弁護士に
依頼しないようにするために、
見分け方を教えます。
まず、非弁提携弁護士は、
主に借金の整理を取り扱い業務としています。
借金の整理には、大きく分けて、
破産と民事再生と任意整理の3種類の方法があります。
非弁提携弁護士は、この中で任意整理を勧めます。
任意整理というのは、簡単に言うと、
サラ金などの貸金業者と交渉して、
債務者の収入で支払える範囲の分割払いにすることです。
破産や民事再生の場合、
証拠書類や書面を作成して裁判所に提出する必要がありますし、
弁護士自身が裁判所に行かなければなりません。
とすると、弁護士以外の人にさせるのは難しいわけです。
任意整理であれば、
法律事務所の事務員としてサラ金と連絡を取ればよいので、
非弁行為をしやすいのです。
それから、任意整理の場合、
月々の返済分や振込手数料、弁護士費用などの名目で、
債務者から毎月お金を振り込ませることができます。
そして、その内訳を曖昧にすることによって、
自分の懐に入れるお金を多くすることができるのです。
破産では、弁護士費用として着手金と報酬金、
それから申立の実費のみしか費用は発生しませんから、
なかなかごまかして収入を多くすることはできないわけです。
そういう理由で、債務者の収入と借金の額からすれば、
当然破産なのに、非弁提携弁護士は任意整理を勧めるのです。
以前第54回で説明したように、
普通の人は破産しても不利益はありません。
だから、債務者にとって破産した方が有利な場合も多いのです。
それでも、普通の人は破産を嫌がるので、
「破産でなく任意整理をしましょう。」と言えば、
「そうしてください。」と言うに決まっています。
非弁提携弁護士は、そういうところに付け込むわけです。
非弁提携弁護士の見分け方については、
まとめて説明した方がいいと思うので、
月曜日以降にこのまま続けて説明しちゃいますね。
「事務所を借りる」は一時中断です。
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