第143回
非弁提携弁護士にはご注意ください。

情けないことに、最近、よくテレビや新聞で、
弁護士が弁護士会を除名になったり、
警察に逮捕されたりすることが報道されています。
その理由の一つに非弁提携ということがあります。
一般の人は、「「非弁提携」って何だそれは?」
という感じだと思います。
みなさんがそんな弁護士に依頼しないよう
「非弁提携弁護士」について説明します。

非弁提携弁護士というのは、どういう弁護士かというと、
弁護士でない人に
自分の名前(弁護士という肩書き)を貸して
弁護士の仕事をさせている弁護士のことです。
簡単に言うと名義貸しです。

もちろん、こんなことが許されるのであれば、
何のために司法試験や
弁護士という資格があるのかわかりませんから、
法律上禁止されています(弁護士法27条)。
そして、違反すると犯罪になり、
2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます
(弁護士法77条)。
弁護士会から懲戒を受け、
業務停止や除名の処分を受けることにもなります。

どうして難しい司法試験に合格し弁護士になった人が
こんなことをするのか私には理解できません。
うわさによると、高齢などで
あまり収入のない弁護士がしているそうです。
その見返りは、一ヶ月50万円くらいだそうです。

非弁提携弁護士は、名前を貸して借金の整理をさせています。
非弁提携弁護士かどうかその見分け方については、
来週の金曜日に。


■今週の宿題■
駐車場を借りています。
期間満了を理由に貸主から明け渡しを求められました。
借主は明け渡さなければならない。
でしょうか? ×でしょうか?

お答えをお待ちしております。

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2003年3月28日(金)

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