上海、深セン市場のオープン当初から
ずっと中国株にかかわってきた人の物の見方です

第161回
非流通株改革の対価

先週発表された、
深センB株「万科企業」の
非流通株改革における、
株式の対価について、
簡単にご説明させていただきます。

A株とB・H株に重複している
企業の中では始めて、
非流通株改革の具体案を出してきました。

今まで、
A株の非流通株改革の具体案の多くは、
約3割の株式を
既存の流通A株主に対して、
対価として払う、というものでした。
しかし、万科企業の非流通株改革案は、
「プットワラント」を
与えるということでした。

「プットワラント」とは、
あまり聞きなれない言葉ですが、
日本語に訳すと「売る権利」となります。
万科の具体案を例にしますと、
どんなに株価が下がっても、
10株のうち8株は、
3.73元で売ることが
可能となるということです。

この場合、売却されたものを
買い取る側になるのが、
非流通株を持っていた企業になります。

この権利が使える期間は、
9ヶ月間ですが、
需給の悪化などの下落圧力が減りました。

また、当初の具体案は
10株のうち7株のプットワラントで、
権利行使価格は3.59元でしたが、
株主から対価の引き上げ要求が強かったため
10株のうち8株のプットワラントと
権利行使価格が
3.73元に引き上げられました。

肝心のB株への影響ですが、
具体案発表後、
B株主への対価の支払いが無いにもかかわらず、
若干の狼狽売りが出ましたが、
それほど悪影響は出ていませんでした。

これから他の銘柄の
非流通株改革の具体案が出てきますが、
ひとつの山場を
越えつつあるのではないかと思います

当ページは、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観及び意見が含まれている場合もあります。
個別銘柄にかかる最終的な投資判断は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

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