弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第638回
不可抗力で支払いが遅れても

今回、地震という災害が起きました。
契約書には、戦争や地震その他災害など、
不可抗力で、売買の目的物が壊れた場合や、
商品の引き渡しができなくなった場合について、
規定があることが多いです。

戦争や地震その他災害など
契約当事者のいずれにも落ち度がないような場合を、
法律上は、「不可抗力」と言っています。

法律上は、不可抗力が原因で、
約束の日に商品が届けられなくても、
損害賠償などの責任は問われないのが原則です。

しかし、何と、お金の支払いは、不可抗力で、
支払期日に遅れた場合でも、
損害賠償責任が発生してしまいます。

お金の支払いについての損害賠償責任というのは、
延滞金のことです。

このことは、民法という法律の
419条3項に明確に書かれています。

そこで、この地震が原因で支払いが遅れた場合、
民法によれば、
延滞金が付いてしまうということになります。

今回の地震での支払いの遅延について、
猶予する法律があるのかどうかは、
ちょっとわかりませんでした。

わかりましたら、またご説明します。


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2011年3月24日(木)

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