弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法
第639回 最近、賃貸借契約については、 その議論の基になっているのは、 消費者契約法は、消費者は、事業者のように、 そこで、賃貸借契約における礼金や更新料は、 ここで、忘れてはいけないのは、 アパートやマンション、 しかし、更新料について無効だとする判例が出ているとしても、 事業者との賃貸借契約では、 さて、そのような中での敷引特約の有効性について、 もちろん、この裁判は、 結論としては、最高裁は、 その内容の解説は、次回にします。 |
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2011年3月29日(火) |
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