第5回
やはり破産した方がよいか−親の借金はどうなる?その4
実際に資産管理・資産承継無料相談に来られた方の
相談についての僕の回答の続きです。
弁護士:そのようなことを心配されるのであれば、
破産させた方がよいと思います。
あなたの場合でも破産したら
お金を貸してくれるところは無くなりますから。
その代わり、親類の方への借入も返済できなくなります。
破産は債権者を平等に扱いますから、
誰か特定の債権者だけに返済したり、
破産手続きから除いたりすると、
破産手続の中で
借金の支払義務を無くす免責という決定が
出なくなります。
相談者:それだと、親戚との関係が悪くなってしまいますよね。
弁護士:もちろん、借金を踏み倒すのですから、
そうなってしまいますね。
相談者:父も、破産なんて恥ずかしくてできるかなんて
言っています。
弁護士:お父さんの気持ちは、
あまり考えなくてよいのではないでしょうか?
自分でした借金を返せず、
子供にお金を出させているのですから。
あなたや親類子供たちがお金を出さなければ
破産せざるを得なくなります。
むしろ、破産してもらい、
お金を借りられないようにした方が
あなたがお金を出したりしなくて済むし、
悩まなくて済みます。
大体、借金を繰り返す人は収支の感覚がなく、
無ければ借りればよいと思っていますから、
借りることができなくなるまで
自分の状況がどうなのかわかろうとしません。
僕の経験からは、借金の整理をする際に
親などがお金を出して払ってあげた場合、
再度借金をしてしまうことが多いです。
あなたの場合は、子供が親の借金のためにお金を出す
という珍しいケースですが。
破産は、債権者も申立ができます。
あなたは、お父さんの債権者なのですから、
お父さんが破産した方がよいのであれば、
破産の申立をすることができます。
相談者:そこまでは、まだ考えていません。
弁護士:それなら、あなたがお父さんの家計を管理する
ということはできますか?
給料の入る預金通帳を預って収入を全部管理し、
必要なお金があるときはあなたに言って
お金を出してもらうというようにするのです。
相談者:父がそんなことを承諾するでしょうか?
次回に続きます。
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