第6回
親の収入を管理する−親の借金はどうなる?その5
実際に資産管理・資産承継無料相談に来られた方の
相談についての僕の回答の続きです。
弁護士:あなたは債権者で、お金を貸しているのだから、
会社がお金を返せなくなった場合
銀行管理になるでしょう。
それと同じだと説明してください。
また、あなたの案に反対ならば、
あなたは債権者として
お父さんの破産の申立をすると言ったらよいでしょう。
それから、親類や知り合いなど
お父さんがお金を借りそうなところに、
お父さんが現在借金をしても返済できない状態にあるから
貸さないで欲しいと言っておくことですね。
お父さんにお金を貸す人は、
お父さんがそういう状況にあると知らないから
お金を貸すので、
そこまで言ってお金を貸す人はいないでしょう。
お父さんには、
『収入と預金の管理を全てあなたに任せ、
あなたに無断で借金をしたり、
収入を隠したりしたら、
あなたが破産の申立をすることを承諾する』
という一筆を書いてもらったらどうでしょうか?
法的にはあまり意味はありませんが、
精神的には有効かもしれません。
相談者:土地の問題や保証人、親類の問題があるので、
父の破産を避けたいという気持ちもあります。
そういう方向で父に言ってみます。
弁護士:ここで、最初のあなたの質問に答えておきますと、
破産は、不動産があってもすることができます。
破産管財人という裁判所から選任された人が
不動産を売却し、代金を債権者に配当します。
あなたのケースでは、
金融機関が担保権を設定していますので、
金融機関が土地と建物を競売にかける可能性もあります。
資産の方が多ければ破産する人はいませんが、
破産をして土地を売ったら
代金が支払う負債額よりも多かった場合には、
債権者に支払って余ったお金は本人に戻されます。
それから、債権者と相談して、土地を売却し、
その代金で借金の返済をして
借金を減額する任意売却という方法も可能です。
質問の2ですが、相続する場合、
資産も負債も相続します。
相続税は、基本的に資産から
負債を引いた金額にかかります。
お父さんに貸していたお金は、
お父さんにしてみれば借金となります。
だから、相続税ではマイナスということになります。
しかし、身内の借金を相続税をかけるときに
マイナスとすることを認めると、
相続税の軽減のために、
みんな身内から借金があることにして、
相続税を免れようとすることになると思います。
だから、税務署はこの点について、
何か取り扱いを決めているのではないでしょうか?
その点については、
税理士さんあるいは税務署に聞いてください。
ということで、相談は終了しました。
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