第33回
裁判はどのように進んでいくか
初めて訴えられたとき(裁判所から訴状が届いたとき)
裁判がどのように進んでいくのか不安になるものです。
すぐに判決が出てしまうのか?
裁判所には、自分も出頭しなければならないのか?
裁判になると自分の財産は差し押さえられてしまうのか?
など、よく相談者の方に聞かれます。
裁判は、まず、第1回期日は、
原告(訴えた方)が訴状に基づき主張し、
被告(訴えられた方)が答弁書により反論します。
第30回「裁判の日に欠席できるか」で説明したように、
第1回期日は書面を提出しておけば、
欠席することができます。
第1回期日以降の期日でも、
弁護士が代理人として出席するのであれば、
本人は出席しなくても大丈夫です。
被告が原告の主張を争う場合には、
1回で裁判が終了することはほとんどありません。
第2回期日以降は、
原告と被告が交互に主張・反論を繰り返していきます。
この主張・反論をする書面を準備書面と言います。
通常の事件であれば、
3回ずつくらい主張をし、反論をすれば、
お互いの主張が出尽くすのではないでしょうか。
自分の主張反論に裏づけの証拠があれば、
同時に提出していくこととなります。
お互いの主張が煮詰まったところで、
証人尋問を行います。
以前は、1回の証人尋問では
1人の証人のみから話を聞くことが多かったのですが、
今は、1回の証人尋問で、
なるべく証人全員から話を聞くこととなっています。
以前は、証人が3人いるとそれだけで、
3、4ヶ月かかっていたものが、
今では、証人が3人くらいであれば
一度に3人の証人尋問を行うこととなります。
証人尋問などの結果を踏まえて、
最後に、原告・被告それぞれが、
これまでの主張や証拠をまとめて書面として提出し、
主張立証が終了されます。
この書面は、最終準備書面と言います。
主張立証を終了することを結審と言います。
そして、裁判所が当事者の主張や
証拠に基づいて判決を下して、
裁判は終了します。
これが、裁判(第1審)のおおよその流れです。
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