第30回
裁判の日に欠席できるか
民事訴訟で訴えられた場合、
放っておくと裁判は負けてしまいます。
裁判に出席し、反論しない場合は、
相手の言い分を認めたことになってしまうからです。
(民事訴訟法159条)
では裁判所からの呼出状に書かれた日時に
裁判所に行けない場合はどうしたらよいでしょうか?
代わりに、弁護士に行ってもらうと考えた人―正解です。
では、弁護士もその日は既に裁判が入っていたら?
違う弁護士を頼むと考えた人―それでもよいのですが、
違う方法があります。
第1回の期日は訴えた方(原告)の
都合で決められますから、
訴えられた方(被告)がどうしても
裁判所と原告の都合で決めた日時に
出席できない場合があることを法律も予定しています。
この場合には、
相手方の主張に対する
反論の書面(答弁書と言います)を提出しておけば、
裁判に出席し、主張したことと同じになります。
(民事訴訟法158条)。
したがって、
第1回の期日に出席でいない場合には、
答弁書を提出して欠席するというのが正解です。
他の裁判の日は、
事前にお互いの都合のよい日を決めるので、
書面だけ出しておけばよいということにはなりません。
勝手に欠席すると不利に取り扱われる可能性もあります。
ただ、事故や病気等
どうしても出席できない事情があるときには、
裁判へ出席することを強制できませんから、
裁判の日(期日)を変更してもらうこととなります。
訴えられたとき、
裁判所から呼出状は
1週間前に答弁書を提出するよう記載されていますが、
突然、訴えられて、裁判の日の1週間前に書面を出せ
と言われても用意できないのが普通ですから、
第1回期日までに出せば特にペナルティはありません。
だから、その点は焦る必要はありません。
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