第198回
供託金は10年間取り戻さないと国のものになってしまいます。
先週の宿題は、
相手が供託金を積んだ場合に一定期間受け取らないと
供託金を受け取ることができなくなる。
○でしょうか? ×でしょうか?
でした。
今回は、読者からの質問を取り上げてみました。
そもそも供託がどういうことか
わからない方もいらっしゃったようなので説明します。
例えば、建物を月100万円で貸していたとします。
借主が賃料の値下げを主張して
95万円だけを支払うと言ったとしたら、
貸主は納得できないので、受け取らないでしょう。
そういう場合に借主は自分の主張する95万円を
供託することができるのです。
具体的には、法務局に95万円を預けます。
宿題は、貸主がこの供託金も受け取らないで
放って置いた場合にどうなるかという問題です。
答えは、10年間放って置くと、
供託金は取り戻すことはできなくなります。
だから、答えは○です。
そして、この取り戻せなくなった供託金は
国のものになってしまいます。
さっきのようなケースでは、
賃料が95万円が正しいか、
100万円が正しいか決着せずに
10年も放って置くことはないと思いますが、
過去の判例で争われた事例もありますので、
供託金を10年も放って置いてしまう場合もあるんですね。
金額に争いがあった場合に供託金を受け取ると、
相手の主張を認めたことになるという理由で
受け取らない人もいますが、
「100万円の内金として95万円を受け取ります。」
という通知を出してから
供託金を受け取れば
相手方の主張を認めたことにはなりません。
■今週の宿題 ■
売買代金で、2500万円か
2000万円かで争いがある場合、
買主は裁判で決着するまで、
代金2500万円を供託しておくことができる。
○でしょうか? ×でしょうか?
お答えをお待ちしております。
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