第193回
架空の請求は詐欺になります。
先週の宿題は、
ダイヤルQ2の利用料金や
レンタルビデオの延滞金などについて、
実際はないのに、
債権を譲り受けたと言って請求することは、詐欺となる。
○でしょうか? ×でしょうか?
という問題でした。
最近、詐欺についての連載が続いています。
これは、世の中不況で
人の気持ちが荒んでいるのかわかりませんが、
騙す人が増えているようで、
みなさんに注意してもらおうと思っているからです。
宿題の答えですが、○です。
実際は債権を譲り受けてもいないのに、
債権を譲り受けたと言ってお金を請求することは、
債権があると騙してお金を取ろうとすることですので、
詐欺(刑法246条)になります。
請求しただけでも、
詐欺の未遂になりますから、犯罪です。
詐欺は、10年以下の懲役刑ですので、
結構重い犯罪です。
それにもかかわらず、
最近、宿題に出したような詐欺が流行っています。
主に、アダルト系のダイヤルQ2の料金や
レンタルビデオの延滞料金、貸し金の請求が多いです。
これらは、ダイヤルQ2や
レンタルビデオの利用者名簿
あるいは貸し金のブラックリストを手に入れて、
無差別に請求を送っています。
請求された方に過去心当たりがあって、
しかも請求してくる方は
払わないと家を訪問するとか
取立てに回すとか脅かしてくるので、
払う必要がないにもかかわらず
払ってしまう人も多いようで、
この手の請求が増えているようです。
このような請求が来たら無視しておくのが一番です。
こちらから連絡を取ると、
脈ありと思われてしまいます。
もし、電話などがかかってくるようなことがあれば、
「覚えがないので支払わない」
「契約書や利用明細など証拠を出してほしい」
「警察に相談する」と言いましょう。
しつこいようであれば、
警察に相談に行きましょう。
実際に、同様の架空請求のケースで、
詐欺で逮捕されています。
■今週の宿題 ■
相手が供託金を積んだ場合に一定期間受け取らないと
供託金を受け取ることができなくなる。
○でしょうか? ×でしょうか?
お答えをお待ちしております。
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