第193回
架空の請求は詐欺になります。

先週の宿題は、
ダイヤルQ2の利用料金や
レンタルビデオの延滞金などについて、
実際はないのに、
債権を譲り受けたと言って請求することは、詐欺となる。
○でしょうか? ×でしょうか?
という問題でした。

最近、詐欺についての連載が続いています。
これは、世の中不況で
人の気持ちが荒んでいるのかわかりませんが、
騙す人が増えているようで、
みなさんに注意してもらおうと思っているからです。
宿題の答えですが、です。

実際は債権を譲り受けてもいないのに、
債権を譲り受けたと言ってお金を請求することは、
債権があると騙してお金を取ろうとすることですので、
詐欺(刑法246条)になります。

請求しただけでも、
詐欺の未遂になりますから、犯罪です。
詐欺は、10年以下の懲役刑ですので、
結構重い犯罪です。
それにもかかわらず、
最近、宿題に出したような詐欺が流行っています。
主に、アダルト系のダイヤルQ2の料金や
レンタルビデオの延滞料金、貸し金の請求が多いです。

これらは、ダイヤルQ2や
レンタルビデオの利用者名簿
あるいは貸し金のブラックリストを手に入れて、
無差別に請求を送っています。

請求された方に過去心当たりがあって、
しかも請求してくる方は
払わないと家を訪問するとか
取立てに回すとか脅かしてくるので、
払う必要がないにもかかわらず
払ってしまう人も多いようで、
この手の請求が増えているようです。

このような請求が来たら無視しておくのが一番です。
こちらから連絡を取ると、
脈ありと思われてしまいます。
もし、電話などがかかってくるようなことがあれば、
「覚えがないので支払わない」
「契約書や利用明細など証拠を出してほしい」
「警察に相談する」と言いましょう。

しつこいようであれば、
警察に相談に行きましょう。
実際に、同様の架空請求のケースで、
詐欺で逮捕されています。


■今週の宿題 ■
 相手が供託金を積んだ場合に一定期間受け取らないと
 供託金を受け取ることができなくなる。
でしょうか? ×でしょうか?

お答えをお待ちしております。


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2003年6月16日(月)

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