第13回
金銭消費貸借契約書には何が書かれているでしょう?
お金を借りる金銭消費貸借契約書には、
「標題」「前文」がきて、いよいよ契約内容が書かれます。
契約内容では、もちろん一番重要なのは、
誰が誰にいくら貸したということです。
この貸した額のことを元本と言います。
次に、元本をいつまでに返済するかという返済期限、
そして、返済期限までの利息が書かれています。
返済方法について、
(1)銀行振込なのか、貸主の所に持っていくのか、
(2)分割返済なのか、一括返済なのか
が書かれます。
この辺は、みなさんのわかりやすいところだと思います。
銀行から借り入れる場合、借入金を何に使うかが書かれることが多いです。
これは、銀行側からすれば、
例えば、貸したお金で、借主が商品を作る機械を購入するから、
借主がそれによってこれくらい利益をあげられることになって、
いくら返済できるということを計算しているわけです。
ところが、貸したお金が他の借金の返済に回ってしまうとすると、
当初の返済見込みが変わってしまうわけです。
だから、借入金の使途を契約書に記載します。
その他にも、
(1)支払いが遅れた場合の損害金について、
(2)返済期限の前に返済する場合の繰上げ返済手数料について、
(3)支払いができなかった場合の担保権・保証人にについて、
(4)一定の場合には返済期限がこなくても返済を求められることについて、
(5)契約の印紙代は誰が負担するか、
(6)支払いが滞った場合いわゆるブラックリストに掲載することについて
などなど、契約書には、「えっそんなことまで」と思うような
いろいろなことが書かれています。
それは、また来週以降に。
週末の宿題
みなさん、法定利息というのを聞いたことありますか?
それは年何パーセントでしょうか?
法定利息があるのに、巷では、いろいろな利息の契約がなされているのは
どうしてでしょうか?
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