元週刊ポスト編集長・関根進さんの
読んだら生きる勇気がわいてくる「健康患者学」のすすめ

第288回
いま路上禁煙は常識です

「タバコとガン」の関係がこれだけ声高に叫ばれても、
まだまだタバコの箱を一時も手放せない友人がたくさんいます。
先日も東京の千代田区に事務所を持つ、
ある出版社の編集長が来て、
「道を歩きながらタバコを吸うと罰金を取られる。
もちろん社内でも吸えませんから、喫茶店に行くと、
OLたちが鼻から煙りを吐いていて満員なんです。
仕方ないのでビルの屋上にいって、
タバコを吸う羽目になりました」と嘆いておりました。

前にも書きましたように、
タバコの煙りは、まわりに吐き出した煙に
かなりの有毒物質があるわけで、
その煙りを吸う…つまり「受動喫煙」の害から
タバコを吸わない人を守ろうということになって、
2002年10月、東京都千代田区では、
「生活環境条例」が施行されたわけです。
区が定める「路上禁煙地区」の道路上でタバコを吸うと
当面2000円の過料をとられます。
この“過煙編集長”はもちろんですが、
誰でもが、
繁華街や駅の周辺で、
信号待ちにちょっと一服、
といった行為もできなくなりました。

さらに2003年5月1日
「健康増進法」という法律が施行され、
この中でも「受動喫煙の防止」が盛り込まれました。

「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、
展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店
その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、
これらを利用する者について、
受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、
他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために
必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(「健康増進法」 第二節 受動喫煙の防止 第二十五条より)」

まあ、愛煙家には住みづらい世の中となってきたわけですが、
タバコを吸わない人も他人の煙りで
ガンに罹ったとしたら、これは大変なことでしょう。


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2003年6月11日(水)

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