中国株で財産をつくろう

イラストレーター・小泉鉄造さんが
明かしてくれる、株式投資の虎の巻

第617回
万科企業の「股権分置」改革から

不動産デベロッパー大手の万科企業(コード:200002)が
非流通株の流通化に向け、
非流通株株主の華潤股フン有限公司が
流通A株株主にワラントを支払うことを予定していると
発表しました。

B株株主は今回の改革に参加はできません。
流通A株株主には
保有株10株につき7ワラントを
プット(売り)ワラントとして支払われます。
ワラントの権利行使期間は9カ月で行使価格は3.59元です。

ワラントを支払うのは万科企業の
非流通株全体の3分の2以上
(2005年9月29日時点の発行済み株数の10.30%)を
保有している華潤股フン有限公司だけとなっています。

また華潤股フン有限公司の保有株は
流通可能となってから12カ月間は市場で売買できません。
保有株に関しても1年以内の売却数では
発行済み株式総数の5%未満に制限されます。
2年以内は10%未満に制限されます。
売却価格についても
プットワラント権利行使価格の120%以上の価格でのみの
売却となります。
(決定ではなく提案として)

*ワラントとは
新株買取権を与える証書です。
ワラントは一定の期日に権利行使価格と
実際の価格の差額を受け取る権利を持った証券です。
ワラントを持っていたとき
9カ月内に行使価格3.59元で売却できます。
万科企業では保有株10株につき7ワラントを発行しますので
7株分を株式に転換し売却できます。
ですがワラントを持ち続けて
権利行使日以降ワラント価格に達しない場合は
持っているワラントは紙くず同然になり利益にはなりません。

非流通株株主と流通A株株主に対しての改革案は
10月19日に発表したあと10月20日に売買を再開する予定です

A株株主に対してはいい案かもしれませんが、
私達海外B株投資家にとってメリットはありません。
この点では納得がいきません。
もしA株株主がワラントを株式に転換し
株価が下がるようなことがあったなら
安値で購入できる時期だと割り切って対応するしか
手はなさそうです。
今後万科企業の株価が大きく下がるようなときには
安値で購入できます。



当ページは、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観及び意見が含まれている場合もあります。
個別銘柄にかかる最終的な投資判断は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。


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2005年10月18日(火)

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