| 第67回 生前贈与のための新相続税制税務署が過去に払った贈与税を返してくれるケースあり
 新制度を利用して生前贈与を受けた場合に子どもが支払う贈与税は、
 「相続税の前払い」という位置付けになります。
 この贈与税は、親の相続財産と贈与を受けた財産とを合計して計算した相続税から控除できるのですが、
 もし控除しきれない金額がある場合
 (納付すべき相続税よりも
 既に支払った贈与税の金額が多い場合)には
 その金額が還付されます。
 相続税がかからない方の例を使ってご説明しましょう。<設例>
 1.前提
 父が亡くなった、相続人は子ども1人
 (基礎控除額6,000万円)
   父の相続財産の価格 2,000万円新制度を利用して生前贈与した財産の価格 3,000万円
 生前贈与に伴う贈与税額 100万円(注)
   (注)贈与税額は2,500万円を超える部分に20%かかっていますので、
 (3,000万円−2,500万円)×20%=100万円
 となっています。
 
 2.還付される贈与税額の計算
   相続税は、亡くなった父の相続財産が基礎控除額を超える場合にかかります。
 父の相続税の課税価格は相続財産2,000万円と
 生前贈与した財産3,000万円の合計5,000万円
 となりますが、
 基礎控除額が6,000万円と
 父の相続税の課税価格よりも大きいので、
 相続税はかかりません。
   したがって、このケースでは贈与税額を控除する対象である相続税がゼロですので、
 生前贈与に伴う贈与税額100万円の全額が還付されます。
 もちろん、相続税がかかる方でも、亡くなった方の相続財産に適用される相続税率が
 新制度の贈与税率
 (贈与財産が2,500万円を超える部分に対して20%)
 よりも低ければ、
 支払った贈与税の一部が還付されるケースがあります。
 従来の制度に係る贈与税は払い切り、すなわち納税した時点で原則として課税関係が終了します。
 これに対し、新制度に係る贈与税は、
 あくまでも相続税の前払いであり
 相続時に精算されるという点に特徴があります。
 執筆:(株)東京ファイナンシャルプランナーズ 税理士 鈴木 寛監修:公認会計士 山田淳一郎
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