プロが教えます!公認会計士
山田淳一郎さんのトクする税金の話
第66回 生前贈与のための新相続税制 子どもが親から新制度を利用して生前贈与を受け、 この場合、加算される贈与財産は贈与時の価格ですから、 贈与後の財産の価値が費消される例を2つご紹介しましょう。 <例1:親から贈与を受けた現金で行った株式投資で失敗> ・子どもが父から新制度を利用して ・子どもはその1,000万円でA社の株式に投資しましたが、 ・その後、父が亡くなりました。 <例2:親から贈与を受けた建物が火事で焼失> ・子どもが父から新制度を利用して ・贈与後にアパートが火事になり全焼しました ・その後、父が亡くなりました。 このように、父の相続時には 「株式投資の失敗やアパート火災でせっかくもらった財産が 執筆:(株)東京ファイナンシャルプランナーズ 税理士 鈴木 寛 |
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