プロが教えます!公認会計士
山田淳一郎さんのトクする税金の話

第37回
緊急投資優遇税制,平成15年・16年に気をつけるべきこと

1.「緊急投資優遇税制」の適用対象となる銘柄について、
  平成15・16年は売買はしない方:注意すべき点はありません

  平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に購入した
  上場株式等を、平成15年・16年の2年間はじっと抱えたまま、
  同じ銘柄を売ったり買ったりはしないという方は、
  緊急投資優遇税制の適用に関して
  特別に気を付ける点はありません。
  「平成17年になったらドンドン上がれ!」と祈るばかりです。

2.「緊急投資優遇税制」の適用対象となる銘柄について、
  平成15・16年も売買する方:投資行動にご注意ください

  平成15年・16年もタイミングを見て、
  緊急投資優遇税制の適用対象となる銘柄
  (平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に
  購入した上場株式等)と同じ銘柄を
  売ったり買ったりする個人投資家の方はご注意下さい。
  売ったり買ったりしているうちに、
  緊急投資優遇税制の適用対象となる株式が
  消えてなくなることがあるためです。
  具体例で説明しましょう。

期間
/
ケース
平成13年
11月29日以前
優遇措置対象購入期間
平成13年11月30日〜
平成14年12月31日
保有期間
平成15年〜平成16年
優遇措置対象売却期間
平成17年〜平成19年
ケース1 − 1株購入 − 1株売却
ケース2 − 1株購入 1株購入 1株売却
ケース3 1株購入 1株購入 1株売却 1株売却
ケース4 1株購入 1株購入 − 1株売却
ケース5 − 1株購入 1株購入・1株売却 1株売却

<ケース1>非課税適用あり
優遇措置対象購入期間
(平成13年11月30日〜平成14年12月31日)に
A銘柄を1株購入し、
平成15〜16年はじっと保管しておき、
優遇措置対象売却期間(平成17〜19年)に売却したケースです。
このケースは、もちろん優遇措置対象売却期間に売却した1株は
「購入対価1,000万円まで売却益非課税」の適用があります。

<ケース2>非課税適用あり
優遇措置対象購入期間に1株、
その後平成15〜16年にさらに1株買い増しし、
そして優遇措置対象売却期間に1株売却したケースです。

税金ルールでは、「先入先出法」といって、
同じ銘柄を複数所有している場合に
その一部を売るときは古いものから順番に出ていくと考えます。
すなわち、優遇措置対象売却期間に売った株式は、
A銘柄のうち最も古いもの
(優遇措置対象購入期間に購入した1株)であるため、
非課税の適用があります。

<ケース3>非課税適用あり
優遇措置対象購入期間に入る前にA銘柄1株購入していました。
その後優遇措置対象購入期間内にさらに1株買い増しし、
平成15〜16年にそのうち1株を売りました。
そして優遇措置対象売却期間に残りの1株を売却したケースです。
まず、平成15〜16年に売却した1株は
原則通り「先入先出法」で考えますので、
優遇措置対象購入期間に入る前に
購入した株を売ったことになります。
ということは、優遇措置対象売却期間に売った株は、
優遇措置対象購入期間に購入した株ですから、
非課税の適用を受けることができます。

<ケース4>非課税適用あり
優遇措置対象購入期間に入る前、
すなわち平成13年11月29日以前にA銘柄1株購入していました。
その後優遇措置対象購入期間内にさらに1株買い増しし、
平成15〜16年はA銘柄2株をじっと持っていました。
そして優遇措置対象売却期間に2株のうち1株を売却しました。

このケースに「先入先出法」を当てはめてしまうと、
優遇措置対象売却期間に売った1株は
「平成13年11月29日以前に購入した株式」となって
非課税の適用が受けられなくなります。
古くから持っている株(平成13年11月29日以前に取得した株)を
全部売り切った場合でないと
優遇措置対象購入期間に買った株を
売ったことにはならないのでは、
せっかく作った緊急投資優遇措置も機能しません。
そこで、このように
優遇措置対象購入期間の前から所有していた銘柄を、
優遇措置対象購入期間内に買い増ししたケースにあっては、
「先入先出法」ではなく、
優遇措置対象売却期間に売った株式は、
まず「優遇措置対象購入期間」に購入した株式から
充当することとなっています。

言い換えますと、優遇措置対象売却期間直前に
所有している株式について、
『優遇措置対象購入期間に入る前
(平成13年11月29日以前)に購入した株』と、
『優遇措置対象購入期間に購入した株』両方ある場合には、
優遇措置対象売却期間に売却した株はまず
『優遇措置対象購入期間に購入した株』とする特別ルールです。

<ケース5>非課税適用なし
優遇措置対象購入期間に1株、
平成15〜16年にさらに1株買い増しし、
その後平成15〜16年に1株売却し、
優遇措置対象売却期間に残りの1株を売却したケースです。

このケースは、原則通り「先入先出法」で考えます。
すなわち、平成15〜16年に売ったのは
優遇措置対象購入期間に買った株であるため、
優遇措置対象売却期間に売った株は
「平成15〜16年に買った株」となり、
非課税の適用は受けられません。

<気をつけるポイント>
優遇措置対象購入期間内に購入し
緊急投資優遇措置の適用を受ける可能性がある銘柄について、
(1)平成15〜16年に売却しないケース、
(2)平成15〜16年に売却するケースに分けて
ポイントを整理しましょう。

(1)平成15〜16年に売却しないケース
   気を付けることはありません。
   優遇措置対象売却期間直前に所有しているA銘柄のうち、
   古い順番に売ったと考えますが、
   優遇措置対象購入期間に入る前
   (平成13年11月29日以前)に購入した株がある場合には、
   特別ルールで平成17〜19年に売った株は
   「優遇措置対象購入期間」に買った株である、
   としますので、予定通り非課税適用を受けることができます。

(2)平成15〜16年に売却するケース
   気を付けないと、
   非課税の適用を受けられなくなることがあります。
   平成15〜16年の売却については、
   原則通り「先入先出法」によりますから、
   その銘柄を次々に売り進めていくと、
   「優遇措置対象購入期間に買った株式」を
   平成16年末までに全部売り切ってしまうことになります。
   平成17年初に所有しているA銘柄は全部
   「平成15〜16年に買った株」となってしまいますと、
   平成17〜19年に売った株式について
   一切の非課税適用はありません。ご注意下さい。

執筆:TFPコンサルティンググループ(株)税理士 布施麻記子
監修:公認会計士 山田淳一郎


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