第33回
特定口座(源泉徴収口座)
―平成15年売却については別途住民税の納税が必要
特定口座を開設し、
源泉徴収を選択した上で、
特定口座内で行なう上場株式等の売却については、
売却損益の計算も所得税・住民税の計算・納付も
すべて証券会社が代行してくれますので、
個人投資家がやるべきことはありません
(ただし、1年間の取引結果が売却損に終わった場合には
確定申告義務はありませんが、
確定申告すると上場株式等売却損の
3年間繰越控除の適用がありますから確定申告すべきです)。
ところで、平成15年度税制改正において
特定口座(源泉徴収口座)の改善改正が行なわれ
上述のように源泉徴収口座は
上場株式等の売却利益に関して手間いらずとなりました。
ではありますがこの税制改正は
年の途中である3月末の国会で決定したため、
改正初年である平成15年については、
上記取り扱いと一部異なる点がありますので
(例えば1月〜3月の売却については
改正が間に合わなかった為等による)説明しましょう。
1.所得税
平成15年1月から3月までに
特定口座(源泉徴収口座)内で上場株式等を売却した場合には、
売却利益に対して所得税が15%源泉徴収されています。
平成15年4月から12月までの売却については、
売却利益に対して所得税が7%源泉徴収されます。
ところで平成15年から平成19年の5年間は、
上場株式等の売却利益にかかる所得税は
7%にするとの改正が行なわれています。
従って、平成15年1月から3月の3ヶ月間については
所得税が多く天引き(源泉徴収)されていることになります。
そこで、平成15年12月末に、
証券会社がその特定口座における1年間の取引結果を集計し、
最終的な株式売却利益を計算し、
その利益の7%相当額を上回る金額が
既に源泉徴収されている場合には、
その上回った金額相当額を平成16年に
顧客に還付することになっています。
すなわち、平成15年1月〜12月の
特定口座(源泉徴収口座)内の株式売却利益について
7%の税金となるように年末に精算されますので
結果として年間を通じれば所得税が
余分に天引きされる心配はありません。
平成15年4月末の国会で
「平成15年から5年間の上場株式等の売却利益にかかる
所得税の税率を7%にする」ことが決まったので、
既に15%の源泉徴収が行なわれていた1月から3月については、
12月末に精算せざるを得ないわけです。
*平成16年以降は、売却の都度正確な所得税額が
源泉徴収されます。
2.住民税
特定口座(源泉徴収口座)内の上場株式等の売却利益に対して
住民税を源泉徴収することを決めたのも、
平成15年3月末の国会でした。
それ以前は株式の売却について
住民税を源泉徴収する仕組みは全くありませんでしたので、
その天引きのシステム等仕組みを作るのに
少々時間が必要です。
そのため、平成15年の売却については、
住民税は源泉徴収されません
(源泉徴収を選択した特定口座において、
所得税は平成15年から源泉徴収されるものの、
住民税は平成16年から源泉徴収されます)。
平成15年の特定口座(源泉徴収口座)内の
売却利益にかかる住民税は証券会社では完結できないことから、
証券会社から各市区町村役場に1年間の取引報告書が送られ、
これに基づいて住民税が計算され、
平成16年にその納付書が各市区町村役場から
個人投資家のところに送られてきます。
個人投資家のみなさんは、平成15年の売却益については、
送られてきた納付書で住民税を
自分で納付する必要があります。
平成15年の上場株式等売却利益が多額に発生した場合には、
翌年払う住民税相当額(売却利益に対して3%)の納税資金を
確保しておくことをお忘れなく。
*特定口座(源泉徴収口座)は、
平成16年から所得税と同様に
住民税も源泉徴収されますので、
自分で納税する必要はなくなります。
*平成16年からは、特定口座(源泉徴収口座)内の
取引報告者が市区町村役場に送付されることはありません
(住民税の納税が源泉徴収で完結するため、
市区町村役場が納付書を作成する必要がないからです)。
執筆:TFPコンサルティンググループ(株)税理士 布施麻記子
監修:公認会計士 山田淳一郎
|