プロが教えます!公認会計士
山田淳一郎さんのトクする税金の話

第19回
取得価額の把握の仕方――あれこれ

株式売却損益を計算する時の「取得費」は、
原則として「取得価額+購入手数料」です。
自分で購入した株式の購入価額はわかりますが、
お父様から相続した株式はどうなるでしょうか。
株式分割があった場合は?
最近の企業再編に伴う株式交換や株式移転があった場合は?

1.相続・贈与により取得した株式
  お父様から相続した株式を
  売却する場合の「取得価額」は、
  「お父様が買った時の購入価額」となります。
  父は祖父から相続した、という時は、
  祖父が取得した時まで歴史を遡らなければなりません。
  相続や贈与により取得した資産の取得価額は、
  所得税の取扱いでは元々の所有者(被相続人や贈与者)の
  購入価額を引継ぐルールになっているからです。

2.従業員持株会・役員持株会において取得した株式
  持株会で取得した株式の取得価額は、
  取得のために要した金額を株数で割り
  1株あたりの価額を算出します。
  会社からの株式取得奨励金も、再投資された配当金も、
  取得に要した金額に含めます。

3.EB債等(上場株式等償還特約付社債)の償還により
  取得した株式

  EB債等の償還により取得した株式は、
  償還日におけるその銘柄の終値を「取得価額」とします。
  EB債取得の時の払込み価格ではありませんので注意して下さい。

4.株式分割・株式併合・合併・株式移転・株式交換により
  取得した株式

いずれのケースも、原則として
「旧株式の1株あたりの取得費に、旧株数を乗じた金額」を、
「新株式の株数」で割って、新株式の1株あたりの価額とします
(合併や株式交換の際に金銭等の
交付を受けている場合等においてはその金額の調整を行います)。

執筆:TFPコンサルティンググループ(株)税理士 布施麻記子
監修:公認会計士 山田淳一郎


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