プロが教えます!公認会計士
山田淳一郎さんのトクする税金の話

第12回
初体験者にもわかる株式売却の確定申告知識

これまでは新・新証券税制の概要をお話してきましたが、
いくつかの細かい点のご質問をいただいていますので、
今回から、証券税制のルールを中心に
次の項目に沿って順にお話して参ります。
1.株式売却と確定申告
2.特定口座と確定申告・納税
3.特定口座への株式移管(一般口座とタンス株券)
4.特定口座あれこれ
5.緊急投資優遇税制
6.株式配当と税金
7.各種商品(ETF・株式投資信託・公社債など)と税金
8.外国株式投資と税金
9.未上場株式と税金

平成14年までは上場株式等の売却について
「証券税制」を特に勉強する必要はありませんでした。
売却代金の1.05%の所得税が自動天引きされて
課税はおしまい(住民税は非課税)、
つまり、確定申告も納税も不要、という手間いらずの
「源泉分離課税制度」という制度があったからです。
即ち、所得税は従前も原則として
確定申告するルールになっていたのですが、
株式については例外的に、証券会社に頼んで
売却代金の1.05%を天引きし納税してもらえば
(即ち源泉徴収)それで良し、とする制度があったのです。

ところが平成15年からその「源泉分離課税の制度」が廃止され、
上場株式等の売却利益については、
確定申告し納税することに変わったのです。
そのうえで個々人に代わって
証券会社が確定申告してくれるところの
「特定口座」の制度が新設された、
というのが平成15年の税制改正です。

さて「株式売却について確定申告する」ということは
株式の売却利益・売却損失を
計算しなければならないってことです。
「いくらで買った株式を、いくらで売ったか」を
把握することですが、
「取得費」については税金上のルールがあり、
そのために確定申告書に「計算明細書」を作成し
添付する必要があり、これが厄介なのです。
「特定口座(源泉徴収口座)」を活用すれば、
実際には確定申告も納税も不要になりますが、
その場合でも売却利益や損失は
どのように計算するかは押さえておきたい知識ですので
次回に説明します。

執筆:TFPコンサルティンググループ(株)税理士 布施麻記子
監修:公認会計士 山田淳一郎


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