第3回
配当の税金が預貯金利子に対する税金よりも軽くなる
上場株の配当金に対する税金の取扱いが大きく変わり、
投資家にとって今迄に比しメリットのある税制になります。
今までは、1銘柄10万円
(年2回配当の場合は5万円)までの配当金ならば
配当金の20%(住民税は非課税)が源泉徴収され、
そのまま申告することなく税金計算を
終了させることができました。
それ以外については配当金の額により
35%の税率(住民税は別途課税)で税金計算を終了させるか、
確定申告をすることとされていました。
つまり、高額所得者の場合には
地方税(住民税)まであわせると40%前後の税負担、
一般の方でも20%の源泉税負担でした。
今年の税制改正により、
平成15年4月から平成20年3月までに受け取る配当金については、
その配当金の額にかかわらず、
そして他の所得の多寡にもかかわらず、
配当金の10%が源泉徴収(所得税・住民税合計)され、
申告する必要もなくなりますので
10%の税負担で税金計算を
終了させることができるようになります。
ただし、気をつける点として以下のようなことがあります。
(1) この改正は、「上場している株式」を対象としており、
「未上場の株式」の配当については
1銘柄10万円以下の配当金ならば20%
(但し、平成16年1月以後支払の配当金については
住民税別途課税)の源泉徴収を選択するか、
又は確定申告、そして10万円超であれば確定申告。
(2) 「上場株式の配当」であっても、
「大口の株主」が受ける配当については適用がなく、
(1)と同様です(「大口株主」の定義は、
「発行済株式総数の5%以上の株式を持っている株主」
となる予定です。
(3) 確定申告したほうが税負担が軽くなることもあるので、
その場合には従来どおり確定申告し
源泉税の全部又は一部の還付を受けることもできる。
個人投資家にとって配当金の税負担が軽くなり
(預金利子より税負担が軽くなり)、
確定申告も不要となれば、
長引く超低金利時代の資産づくりとして
株式投資の魅力がアップすることになりますよね。
そのための改正が今回行われるわけです。
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