| 第3回配当の税金が預貯金利子に対する税金よりも軽くなる
 上場株の配当金に対する税金の取扱いが大きく変わり、投資家にとって今迄に比しメリットのある税制になります。
 今までは、1銘柄10万円(年2回配当の場合は5万円)までの配当金ならば
 配当金の20%(住民税は非課税)が源泉徴収され、
 そのまま申告することなく税金計算を
 終了させることができました。
 それ以外については配当金の額により
 35%の税率(住民税は別途課税)で税金計算を終了させるか、
 確定申告をすることとされていました。
 つまり、高額所得者の場合には
 地方税(住民税)まであわせると40%前後の税負担、
 一般の方でも20%の源泉税負担でした。
 今年の税制改正により、平成15年4月から平成20年3月までに受け取る配当金については、
 その配当金の額にかかわらず、
 そして他の所得の多寡にもかかわらず、
 配当金の10%が源泉徴収(所得税・住民税合計)され、
 申告する必要もなくなりますので
 10%の税負担で税金計算を
 終了させることができるようになります。
 ただし、気をつける点として以下のようなことがあります。
 (1) この改正は、「上場している株式」を対象としており、
 「未上場の株式」の配当については
 1銘柄10万円以下の配当金ならば20%
 (但し、平成16年1月以後支払の配当金については
 住民税別途課税)の源泉徴収を選択するか、
 又は確定申告、そして10万円超であれば確定申告。
 (2) 「上場株式の配当」であっても、「大口の株主」が受ける配当については適用がなく、
 (1)と同様です(「大口株主」の定義は、
 「発行済株式総数の5%以上の株式を持っている株主」
 となる予定です。
 (3) 確定申告したほうが税負担が軽くなることもあるので、その場合には従来どおり確定申告し
 源泉税の全部又は一部の還付を受けることもできる。
 個人投資家にとって配当金の税負担が軽くなり(預金利子より税負担が軽くなり)、
 確定申告も不要となれば、
 長引く超低金利時代の資産づくりとして
 株式投資の魅力がアップすることになりますよね。
 そのための改正が今回行われるわけです。
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