| 第2回株を売った時の税金が、
 所得税と住民税合計で売却益に対し10%になる
 平成15年度の税制改正で、上場株の売却益に対して課税される所得税・住民税が
 軽減されることになりました。
 平成14年までは売却益に対して26%(または、売却代金そのものの1.05%)の税金が
 課税されていましたが、
 平成15年〜19年の間は期間限定で売却益に対して一律10%、
 それも所得税と住民税合計で10%、
 平成20年以降は売却益に対して一律20%
 (所得税・住民税合計)の課税となり、
 税負担が大幅に軽減されることになります。
 預貯金の利子に対する税率は20%ですから、株式売却益に対する税率を10%にして
 株式投資を魅力あるものにしたいと考えた国の意図が
 お分かり戴けるのではと思います。
 つまり今回の税制改正は「貯蓄から投資へ」の方針に添って、
 個人投資家の市場参加を促そうとの意図の改正です。
 ◆コラム〜幻の新証券税制〜◆平成15年度の税制改正では、
 平成14年度に新設されていたところの
 「1年を超えて持っていた上場株を
 平成17年末までに売却した場合には
 売却益100万円までは税金はかからない」
 という制度が平成14年末をもって廃止され、
 わずか1年ちょっとでその姿を消すことになりました。
 また、平成14年度の税制改正では平成15年〜17年に売却した上場株に対する税金は、
 所有期間が1年超の場合は
 所得税・住民税合計で売却益の10%が、
 1年以下の場合は20%が課税されることになっていました。
 しかし、「株を持っている期間によって税率が違うんじゃ、
 よく分からん」との批判から、
 その税制は一度も実行されることなく改正され、
 所有期間にかかわらず、
 平成15年〜19年の売却については
 所得税・住民税合計で売却益の10%、
 平成20年以降については20%の税率により
 課税されることになります。
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