第761回
戸建の分割で揉めないためには
前回、戸建しかない遺産分割でも、
というか戸建しかない遺産分割は、
揉める可能性があるというお話をしました。
戸建しかない遺産分割で揉めないようにするには、
遺言書が有効です。
1つしかない戸建をどちらかに引きついでもらいたい
という場合には、
子供A、Bのどちらが相続により取得するのかを
遺言書で決めておきましょう。
そうすれば、戸建をどちらが取得するのか、
どうやって分けるのかで争うことがなくなります。
ただ、一方の子供だけ、
遺産を取得するということは不公平となります。
そこで、本当はそれに見合う現金預金を残して、
Aに戸建を相続させた場合は、
Bにそれに見合う現預金を相続させるというのが、
一番揉めずに済む方法です。
戸建が4000万円であったときは、
Aには戸建、Bには現金4000万円を相続させるという
遺言を書けば公平に分けられ紛争は避けられます。
しかし、遺産が戸建だけで現預金がないケースで、
Aに戸建を相続させるという遺言書を書いた場合、
子供Bには、遺産の4分の1を
Aに請求できる遺留分減殺請求権という権利が発生します。
例えば、戸建の評価額が4000万円で
それが唯一の遺産であれば、
Bは遺留分減殺請求として戸建の4分の1を請求できますから、
実際上は1000万円の請求をすることができます。
Aがこの1000万円を支払えれば問題はありませんが、
支払えないと戸建を売って分けるかという話になりかねません。
したがって、遺言を書いてトラブルにならないようにするには、
Aに戸建、Bに預金1000万円相続させると、
遺言の内容を、少なくとも遺留分に相当する金額を
他方に相続させるようにすることが大切になってきます。
しかし、現実には、本当に遺産が戸建しかない場合もあります。
そのときには、遺留分相当額を
現金で払えそうな方に戸建を相続させる
という方法もあるかもしれません。
自分が亡くなってしまったら、
自分の家は残さなくてもよいということであれば、
戸建を売って売却代金をAとBが
それぞれ2分の1ずつ取得するという内容の遺言書にするのも、
子供たちが将来揉めることを防ぐことになります。 |