弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第748
賃料滞納リスク

不動産投資は、貸しビルやマンション、
アパートの賃貸がその内容ということになります。

前回は、空室リスクというお話をしました。
では、借主が決まればよいかというと、
借主が決まっても借主がちゃんと家賃を払ってくれない
という賃料滞納リスクがあります。

不動産投資も投資ですから
投資利回りを計算することとなりますが、
家賃が支払われなければ当然投資利回りもありません。

したがって、借主を決める際には
借主が家賃をきちんと支払えるか、
即ち、借主の資力を審査する必要があります。

マンションやアパートの賃貸であれば、
借主の勤務先や職業、年収、
勤務期間などを審査する必要があります。

事務所や店舗であれば、過去の収入や経費、
開業してから何年かなどを審査する必要があります。

しかし、現在、収入が多くてもリストラに遭うこともあれば、
勤務先が倒産する可能性もあります。

店舗や事務所でも同様です。
賃貸借契約は、5年や10年継続することも少なくありません。
その間に、勤務先が変わったり、
儲かっていた商売が儲からなくなったりということも、
今の時代では十分にあり得ます。

そこで、賃料の不払いに備えるための手段が、
連帯保証人です。
連帯保証人も、収入や資産があるか審査する必要があります。

最近は、連帯保証人になってくれる人がいない
ということなどから、
保証会社に依頼するということも多くなってきています。

貸しても、賃料を払ってもらえなければ空室と同じです。
しかし、借主を追い出さないと新しく貸せませんし、
追い出すには裁判などする必要があり費用も掛かります。

したがって、空室より入居者がいて家賃を滞納している
という方が問題が大きいということになります。


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2012年5月24日(木)

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