弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法
第738回 昨年、ある女優さんが事実婚で、 そこで、事実婚(法律上は「内縁」と呼ばれています)の場合の 事実婚というのは、いわゆる戸籍上婚姻届を出さずに、 戸籍上婚姻届が出ていないと、 したがって、事実婚であった女優さんには、 籍が入っていれば妻の法定相続分は2分の1ですから、 そこで、やはり生活の安定ということを考えると、 籍を入れてもらえないのであれば、 そうすれば法定相続分がなくても、 ただ、相続税法上、配偶者である妻は、 しかし、事実婚の妻は、 そこで、事実婚の妻は、遺言書を書いてもらっても、 それでも、遺言書がなく、 以上のように、事実婚だと妻として生活していても、 実は、事実婚だと、自分が不利益を受けるだけでなく、 これについては、また次回にお話しします。 |
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2012年4月17日(火) |
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