弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第738回
事実婚だった女優の相続

昨年、ある女優さんが事実婚で、
その事実婚の夫が多額の遺産を(一説には200億円以上)残して
死亡したというニュースがありました。

そこで、事実婚(法律上は「内縁」と呼ばれています)の場合の
相続について説明したいと思います。

事実婚というのは、いわゆる戸籍上婚姻届を出さずに、
夫婦として生活している場合を言います。

戸籍上婚姻届が出ていないと、
事実上夫婦として生活していたとしても、
事実上の妻に相続権はありません。

したがって、事実婚であった女優さんには、
事実婚のご主人の財産を相続する権利は全くないのです。

籍が入っていれば妻の法定相続分は2分の1ですから、
籍が入っているかいないかで、
取得できる遺産に大きな違いが出ることとなります。

そこで、やはり生活の安定ということを考えると、
籍を入れてもらうのが一番良いと思います。

籍を入れてもらえないのであれば、
遺言書を書いてもらうという方法もあります。

そうすれば法定相続分がなくても、
遺言書で与えると書かれた遺産は取得できることとなります。

ただ、相続税法上、配偶者である妻は、
遺産の2分の1又は
1億6000万円までは相続税がかかりません。

しかし、事実婚の妻は、
おそらく相続税の配偶者の税額軽減を受けられないと思います。
(心当たりの方は税理士に確認してください)

そこで、事実婚の妻は、遺言書を書いてもらっても、
戸籍上の妻より不利益な立場となります。

それでも、遺言書がなく、
全く遺産に対する権利がないよりはよいと思いますから、
遺言書を書いてもらうことをお勧めします。

以上のように、事実婚だと妻として生活していても、
相続では戸籍上の妻に比べて不利益を受けることになります。

実は、事実婚だと、自分が不利益を受けるだけでなく、
事実婚により生まれた夫婦の子供も、
相続で不利益を受けることになります。

これについては、また次回にお話しします。


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2012年4月17日(火)

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