弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法
第720回 先日、珍しい判決が出ました。 この勧誘には、レンタル携帯電話が使用されていました。 これに対し、裁判所は、何と、 女性と携帯レンタル業者との間には、 契約関係がないけれども、賠償責任を負う場合を、 この不法行為責任を負う場合は、 携帯電話を借りる際に、偽造の証明書を出して来る人は、 裁判所は、これだけレンタルの携帯電話が犯罪に利用されており、 この判決が確定するのか、 |
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2012年2月2日(木) |
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