弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第663回
タレントに逆転有罪判決

このコラムでは、あまり刑事事件は取り上げませんが、
継続的に取り上げているのが、
タレントの詐欺、恐喝未遂事件です。

最初に取り上げたのが、逮捕時点、
恐喝容疑でしたが民事絡みであったことから、取り上げました。
民事絡みの交渉で、
しかも、自分は交渉を依頼しただけで、
交渉の現場にいなくても、
恐喝罪が成立する可能性があるということを
みなさんに説明するためでした。

しかも、弁護士もその交渉に立ち会っていたにも関わらず、
恐喝と警察が認定するような行為が行われた珍しい事案でした。

その後、このタレントが無罪になったことから、
このコラムで取り上げました。
しかし、この事件はこれだけでは終わらず、
無罪判決の大きな根拠となったと思われる証人が
偽証罪という珍しい犯罪で起訴されて有罪となったことから、
また取り上げました。

そして、今回、タレントに逆転有罪判決が出ました。
新聞報道では、判決の詳しい内容が書かれていないので、
新聞などの記事から推測するほかありませんが、
有力な証人の証言が偽証罪で有罪となるくらいですから、
あまり信用性がないと判断されたと思われます。

タレントは、上告し、
偽証罪となった証人も控訴して争っているようです。
本当に、このタレントのケースは、
証人の偽証罪も含めて、
今後どうなっていくのか興味があります。

次は、証人の偽証罪についての高裁判決だと思いますが、
報道されたらまた取り上げたいと思います。
詳しい事情は分かりませんが、
このようなケースの当事者や弁護人は、本当に大変だと思います。

無罪になるかもしれないし、
有罪になるかもしれないケースで、
真実はどちらかわかりませんが、
どちらの結論かで当事者はその後の一生が変わってくるし、
弁護人のやり方で結論が変わるかもしれないからです。


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2011年6月28日(火)

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