第426回
相手が遺産を隠している
遺産分割の相談や依頼で多いのは、
兄弟が、親の遺産を隠しているので、
どうにかならないかというものです。
亡くなったお父さんやお母さんと一緒に住んでいた長男や長女が、
自分が面倒を見ていたのだから、
あるいは、自分が長男だからという理由で、
遺産を独り占めしようとして、
その内容を他の兄弟に見せないということは、
よくあることです。
だから、相続でトラブルになるのですが。
もちろん、親の遺産に関する書類を預かっている兄弟は、
他の兄弟に見せる義務はあります。
遺産分割が決まるまでは、遺産は全て相続人の共有ですから、
それに関する書類も兄弟の共有ということになるからです。
だから、親の遺産に関する書類は、
他の相続人に見せなければならないのです。
だから、見せるように交渉するというのが1つの方法です。
ただ、見せる義務があると言っても、
すぐに応じる人ばかりではありません。
そこで、どうするかです。
1 預貯金や株式について
預貯金がありそうな銀行や郵便局に行って、
残高証明書を出してもらいましょう。
これで、遺産となる預貯金の残高はわかります。
預貯金は、名義人が亡くなったことを届けると
入出金ができなくなります。
通帳と印鑑を預かっている兄弟が、
預金を下ろしてしまうおそれがある場合には、
名義人が亡くなったことを銀行や
郵便局に届けてしまった方がよいと思います。
株式についても、証券会社に、
残高証明書を出してもらえばよいと思います。
2 不動産について
不動産所在の市町村に固定資産税評価証明書や
名寄帳を取り寄せることにより、調べることができます。
ただし、不動産所在の
市町村ごとにしか集計されていないので、
どこにあるかわからない場合は、
取り敢えず、ありそうな市町村に
申請してみるということになります。
相続や遺産分割では、このような問題が生じますので、
後で兄弟でトラブルにならないよう
ご両親は、生前にお子さんに
ある程度どのような財産があるかを
知らせておく必要があるでしょうし、
お子さんの方はご両親に
どのような財産を持っているか確認しておく必要があります。
ご両親が、生前にはお子さんに
財産を教えたくない場合もありますが、
そのときは遺言を書いて、
弁護士に託しておくのがよいと思います。 |