第406回
兄弟の子供は相続人になるか
ある人が亡くなって相続が発生したときに、
相続人となるのは、
配偶者(妻または夫のこと)と子供ということは、
みなさん、ご存知だと思います。
子供がいなかったら、
亡くなった人(以下「被相続人」と言います)の両親が
相続人となります。
被相続人の両親が既に亡くなっている場合には、
兄弟が相続人となります。
配偶者はいれば常に相続人となりますから、
配偶者と子供、配偶者と両親、
配偶者と兄弟姉妹という組み合わせで相続人となります。
ここで、被相続人が亡くなったときに、
子供は既に亡くなっていたけれども、
孫がいたというような場合は、どうなると思いますか?
兄弟が相続人となるケースで、
被相続人よりも先に兄弟が亡くなっていたけれども、
兄弟の子供(つまり、甥や姪)がいた場合も、
同じようなことが問題となります。
民法上、被相続人が亡くなったときに、
既に、相続人となる子供や兄弟が亡くなっている場合には、
その子供である孫や甥、姪が相続人となります。
これを「代襲相続」と言います。
この代襲相続のケースでは、
子供の子供である孫、
あるいは、兄弟の子供である甥、姪が直接の相続人となるもので、
子供の配偶者や兄弟の配偶者は、
相続人とはなりません。
これに対し、似たようなケースで、
被相続人が亡くなった後で、
相続人である子供や兄弟が亡くなる場合もあります。
このようなケースでは、
子供や兄弟が被相続人の遺産を相続した後に、
相続が発生しているので、
子供の配偶者と子供、兄弟の配偶者と子供など、
相続人の相続人がさらに相続することとなります。
みなさんは、子供の子供、兄弟の子供も
相続人となるということを覚えておけば十分だと思います。
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