弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法
第397回 みなさんは、養子については、 そして、養子になると、 養子縁組をして養子になると、 養親に血縁関係のある子(「実子」と言います)がいたとしても、 では、養子の実親との関係では、どうでしょうか? だから、養子縁組した後に、実親が亡くなったときは、 要するに、養子は、実親と養親との両方から なお、養子には、実親との関係が完全に切れてしまう養子 これは、子供がない人が赤ん坊など この特別養子の場合は、 |
←前回記事へ |
2008年10月9日(木) |
次回記事へ→ |
過去記事へ | ホーム |
最新記事へ |