弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第397回
養子は二重に相続できる

みなさんは、養子については、
自分には関係ないと思われる方も多いかもしれません。

そして、養子になると、
血縁関係のある親(「実親」と言います)との関係は
切れると考えている方が多いのではないでしょうか?

養子縁組をして養子になると、
養親と養子は、法律上実の親子と同じになります。
だから、養子は、養親の財産を相続することができます。

養親に血縁関係のある子(「実子」と言います)がいたとしても、
養子は、実子と平等に相続できるのです。

では、養子の実親との関係では、どうでしょうか?
養子は、養親と養子縁組をして、
養親と親子関係を結んだとしても、
実親との関係でも、親子関係はなくなりません。

だから、養子縁組した後に、実親が亡くなったときは、
実親の財産も相続することができます。

要するに、養子は、実親と養親との両方から
二重に相続できることとなるのです。

なお、養子には、実親との関係が完全に切れてしまう養子
(「特別養子」といいます)の制度があります。

これは、子供がない人が赤ん坊など
小さな子供を養子にする場合に、
自分の子供として届け出ることが多かったことから、
戸籍から養子であることがわからないようにする養子です。

この特別養子の場合は、
実親との関係が完全に切れてしまいますので、
実親から相続はできません。
養親の財産のみを相続できることとなります。


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2008年10月9日(木)

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