第274回
訴訟は、平均7.8ヶ月
「訴訟になったらどれくらい時間がかかるのだろう?」
「訴訟は時間がかかる」
と思われている方は、多いと思います。
実際はどれくらいかかるものなのでしょうか?
この度、最高裁が
平成18年に終了した訴訟にかかった期間を算出したところ、
7.8ヶ月だったそうです。
しかも、半年以内の解決が63.94%と6割以上だそうです。
みなさん、ご自分で交渉して、
半年以上問題が解決していない
ということはよくあることではないでしょうか。
弁護士のところに持ち込まれる紛争は、
1年以上揉めているケースもよくあります。
単純な紛争なのに、長期化している紛争に、
貸金、売掛金、家賃の未払があります。
相手が「払う」「払う」と言いながら、
いつまで経っても払わない、
その内に、1年以上が経過してしまうということはよくあります。
貸金、売掛金、家賃の未払いなどは、
契約書や領収書、発注書などがあって、
相手が未払いということであれば、
実質的な裁判は1回か2回で終了し、
あとは和解できるかどうかという話し合いだけが残ります。
話し合いがつかなければ、裁判所は、
「全額を一括で支払え」という判決を出します。
家賃の未払いのケースでは、
単純に家賃を支払えという訴訟ではなくて、
家賃の未払いを理由に契約を解除して、
建物の明け渡しを求めるのが普通でしょうから、
裁判所は、
「建物を直ちに明け渡せ」
という判決を出してくれます。
だから、訴訟にすると、
簡単なケースでは1ヶ月から4ヶ月くらいで、
半年もかからずに解決してしまうのです。
話し合いは、訴訟を起こしてからでもすることができます。
しかも、訴訟外で交渉してまとまった案よりも、
裁判所で決まった和解の方が守られる可能性は高いです。
また、訴訟での話し合いは、
訴訟外での話し合いと違って、
まとまらない場合は、裁判所が判決を出して、
決着してくれますので、
相手方が無意味に引き伸ばしをすることができません。
したがって、少し、自分で交渉してみて、
1ヶ月以上解決しないような場合には、
訴訟を起こした方が解決が早いと思います。
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