弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第254回
賃貸借の保証人は更新後も責任を負うか

HIQを読んでいる方の中には、
マンションや事務所を貸している方も多いと思います。
マンションなどを貸すときに、
普通は保証人を付けてもらいます。
最初の契約のときに、
保証人のサインをもらわないと入居できませんから、
入居者は、保証人に署名捺印をしてもらい、
きちんと印鑑証明書をもらってきます。

しかし、更新時となると、
このまま同じように住んでいくだけなのに、
いちいち保証人に署名捺印をしてもらったり、
印鑑証明書をもらってもらったりするのは面倒です。
貸主の方も、そもそも、
入居者本人と賃貸借契約の更新をしないケースも多いようです。
最初の賃貸借契約で
保証人となることを承諾して
契約書にも署名捺印をしたけれども、
その後の更新については
署名捺印をしなかった保証人に対して、
入居者が家賃を滞納して払ってくれないときに、
貸主は、家賃の請求ができるでしょうか?

保証人は、もちろん、
最初の契約期間だけしか責任を負わないと主張するでしょう。
最高裁判所の出した結論は、
「賃貸借契約は、通常、
 更新していくことが予定されているので、 
 賃貸借契約で、保証人になった場合には、
 更新ごとに保証人になっていないとしても、
 更新後の家賃の滞納についても、
 保証人としての責任を負う」

というものです。

マンションや事務所を貸している人は、救われましたね。
逆に、マンションや
事務所の借主の保証人となっている人は、
気をつけなければなりません。
一度保証人になった場合は、
忘れずに、今どうなっているのか確認しましょう。
保証人から外れたい場合には、
代わりの保証人と更新契約を結んでもらうようにしましょう。





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2007年5月8日(火)

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