弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第198回
マンションの建替時期が来ている

昭和40年代に
建てられたマンションが、
続々と築40年を迎える時期になってきました。
そこで、今後
マンションの建て替えが必要となってきます。
 
マンション全体は、
1戸1戸のマンションの集まりなので、
1人が建て替えようと思っても、
建て替えることはできません。 
一棟のマンションの所有者は、
マンションの規模によりますが、
いずれにせよ多数います。
本来、自分の所有物である
マンションの建替えということですから、
全員一致が望ましいのです。

しかし、それぞれの所有者の年齢や
ライフスタイル、
懐具合など事情は異なりますから、
多数のマンション所有者の意見を
建替え賛成で一致させることは、
とても難しいことです。
マンションが古くなったとしても、
まだ住めると考える人もいるし、
一刻も早く建替えてきれいな
マンションに住みたいと考える人もいるでしょう。
建替えてもいいけれど、
費用を負担するくらいなら、
今のまま住んでいた方が
よいと考える人もいるし、
建替えている間、
住む場所を確保する
費用がないという人もいます。

そのことから、
マンションの建替えは、
マンション所有者の多数決で
決めることとなっています。
ただ、通常の多数決ではなく、
5分の4の賛成が必要とされています。

この5分の4は、
所有者の数の5分の4と
占有面積による議決権の5分の4
の両方が必要です。
そこで、まず、
マンションを建替えるには、
マンション所有者の5分の4の賛成を目指して、
マンションの建替え計画を
考えることが必要となります。


←前回記事へ

2006年10月12日(木)

次回記事へ→
過去記事へ
ホーム
最新記事へ