第110回
資産隠しで、弁護士逮捕!
新聞報道によると、
破産宣告を受けた会社経営者が
破産する前にマンションを売却して、
その売却代金約1億2000万円を
債務の返済にあてたように見せかけて
自宅に隠していたことが、
詐欺破産罪に当たるとして、逮捕されました。
資産隠しをアドバイスした容疑で、
弁護士も逮捕されたようです。
借金が多くなって払えなくなると、
破産して支払いから逃れようと考えます。
でも、破産をして借金からは逃れたいが、
今ある財産は失いたくないと考える人も多く、
何とか残せないかと、
相談を受けることも多いです。
しかし、破産は、
今ある財産を全て換金して、
債権者に配当する代わりに、
債権者は全額弁済を受けられなくても、
我慢しなければならないという制度です。
こうすることによって、
破産した人に、やり直すチャンスを与える制度で、
もともと、債権を踏み倒される債権者にとっては
不合理な制度なのです。
だから、破産者が財産を隠していた場合には、
個人の場合、借金の支払義務を
なくす免責決定を出さないこととしていますし、
前述の新聞報道のように、
詐欺破産罪として、罰則を科すようにしています。
破産者が財産を隠すことは犯罪なのです。
だから、弁護士も破産の相談に来た方には、
破産すると資産は全部換金して
債権者に配当することとなり、
残すことはできないと
アドバイスする他ないのです。
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